こころめいとは企業の「衛生委員会」の立ち上げ・運営もサポートいたします
50人以上の企業では、産業医選任や衛生委員会の開催は義務となっていますが、50人未満の企業についても、努力義務ではありますが、産業医や保健衛生の知識を有する保健師(産業保健師)に健康管理を行わせると法律(安衛法第十三条の二)に書かれています。
こころめいとでは、産業保健師が適切に健康管理を行います。
将来、企業が成長し50人以上となった場合もスムーズに衛生委員会への移行が可能です。その際は当社の産業医との契約も可能です。
毎月開催する衛生委員会の担当者は通常業務を兼務していることが多いと思います。その助けとなるよう、衛生委員会資料の作成や資料の提供、社内の健康問題などに対する相談や対処方法のアドバイスを行っています。
安全・健康で働きやすい環境づくりに積極的に取り組み、安全衛生優良企業を目指しましょう。
このような企業はこころめいとへご相談ください!
- 衛生委員会を立ち上げたい
- 衛生委員会の内容を充実させたい
- 経営陣とともに衛生管理をしていきたい
- 衛生管理者として職場巡視をしているがポイントを知りたい
- 衛生に係る労働災害を防ぐために研修会を開催したい
- 産業医を契約しているが、月に1回の訪問では十分な衛生管理ができていない
About衛生委員会について
衛生委員会とは
働くひとの健康障害の防止、健康の保持増進のための対策、労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関することを協議する場
構成メンバー
- 議長(1名)
総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
- 衛生管理者(事業者が指名した者)1名以上
- 産業医(事業者が指名した者)1名以上
- 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもの(事業者が指名した者)1名以上
審議事項
- 職場巡視で見つかった問題点
- ストレスチェックや健康診断の集団分析結果とその後の対応について
- 長時間労働の問題に関するPDCA
- 健康障害防止に関するPDCA
- 健康保持増進に関するPDCA
- 労働災害に関するPDCA
- 衛生に関する規定の作成
- 事業場内の危険性又は有害性の調査、結果に基づき講ずる措置のうち衛生に関すること
- 衛生に関するPDCA
- 衛生教育の計画
- 法定化学物質の有害性調査、結果に対する対策の樹立
- 作業環境測定の結果に対する対策の樹立
- 健康診断の結果に対する対策の樹立
- 精神的健康の保持増進のための対策の樹立
- 行政機関等からの命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、衛生に関すること