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感染症

2022.06.02

感染症とは

ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入して増殖し、発熱や下痢、咳などの身体症状が出ることをいいます。感染症は大まかに2種類に分けられ、人から人へうつる伝染性感染症と、マラリアや破傷風のように人を介さず、動物や昆虫、あるいは傷口を介して感染する非伝染性感染症があります。

職場での感染症対策の目的

職場での感染症対策の目的は、従業員が職場の中で感染症にかからないようにし、さらに、アウトブレイクを防ぐことで多数の罹患者によって企業の生産能力を下げないようにするためです。主に職場で問題になるのは、下記の4つの感染症についてです。

季節的感染症

季節によって流行する感染症。季節性インフルエンザや冬季に流行するノロウイルスなどの感染性胃腸炎のこと。

慢性的感染症

季節を問わず年中罹患する可能性のあるもので、結核や肝炎など。

海外赴任者による感染症

赴任先で流行している感染症に罹患すること。滞在先や滞在期間によってその感染症の種類は様々。赴任先の飲食物の経口摂取による下痢症やA型肝炎の罹患もその1例。

外国人労働者による感染症

出身国で流行している感染症の保菌者となっている人が知らず知らずのうちに感染を広げてしまうこと。しかし、現在では2019年4月の改正入管難民法にて来日する外国人労働者に向けて結核の検査を義務付ける、在留資格の申請時に母国での血液検査やレントゲン撮影の実施を含めた健診結果などの提出を義務付けるなどの水際対策を実施。

感染症の3要素

以下の1つでも断ち切ることができれば感染症を予防できる可能性が高くなるのです。

感染源

病原体を保有し他の個体へ感染させる事が可能なもので、ここでは主にヒト、動物、その排泄物を指します。

職場での対策

多くの人が集まる会議の中止や、体調不良の人を別室に隔離するなど、感染した人に接触するという可能性を減らすことで感染の拡大を防ぐようにしましょう。また、不顕性感染と言って、実際に感染しても症状が現れないことがあります。このような人が保菌者(キャリアー)です。不顕性感染では感染したこと自体に気が付いていないため、菌をばら撒く感染源になることがあります。また、その人の抵抗力が低下したときに発症する潜伏感染は、日和見感染の原因のひとつになっています。

感染経路

感染した人や動物、それらの排泄物などのような感染源から、病原体が人に移行し感染するまでの道すじが感染経路です。職場で問題となる主な感染経路には、次のようなものがあります。

接触感染

職場内で最も重要で、頻度の高い感染経路です。細めな手洗いがなされていないことによって感染が拡大します。飛沫感染は感染源である人が、せきやくしゃみ、会話などをすることによって、飛沫が生じます。飛沫は空気中に浮遊し続けることはなく、約1m以内の範囲で飛散し、床に落下します。

空気感染

微生物を含む飛沫の水分が蒸発して、5μm以下のウイルスなどが小粒子として長時間空気中に浮遊する場合に、空気感染が起こります。結核、麻疹(はしか)、水痘(水ぼうそう)などがあてはまります。

その他に、物質媒介型感染(医療器具などを通した感染)、昆虫媒介感染(蚊、ハエなどの害虫が伝搬する事によって起こる感染)などがあります。職場では適切な感染経路の遮断によって、感染拡大を防ぐようにしましょう。

感染のしやすさ

感染のしやすさとは、簡単に言えば人間の持つ抵抗力の事です。睡眠不足やストレスによって抵抗力が低下している人や重篤な持病を持っていたり、高齢者や乳幼児は抵抗力が弱いため感染しやすいと言えます。

職場の感染対策

①従業員の方への健康教育

予防接種の必要性や、手洗いうがいの励行、咳エチケットなどの簡単な感染予防方法の周知、感染症にかからない抵抗力をつけるための睡眠やストレス対策などの正しい知識の普及や周知徹底です。

②感染しない体をつくるための健康管理

各個人の健康状況の把握と、勤務体制や内容の見直しも大切です。

③職場の環境

十分な換気や温度湿度管理、必要な洗剤や消毒薬の補充や備蓄、保安対策、感染者が見つかった場合の体制整備が必要となってきます。

場所別感染症対策

①ドアノブ、スイッチ、受話器、インターホン

これらにおいては特に来客者などを含めて多くの人の手が触れることになります。業務中にスイッチや来訪者がいるたびに手洗いをするわけにもいかないので、その周囲にアルコールの手指消毒を置いておくなどの工夫をしましょう。

②トイレ

トイレの清掃は必ず1日に1回は実施することとし、使用者が直接手で触れるところと、排せつ物が流れる便器内は必ず分けて清掃します。原則として、清潔場所から不潔場所の順におこないます。また、手洗いの方法などをトイレの鏡の前にはり、周知することも大切です。

③会議室や休憩室などの人が多く集まる場所

多くの人が集まる場所では、自然と感染症に罹患するリスクも高くなります。咳やくしゃみが出る人には必ずマスクを着用してもらう事、使用後のマスクやティッシュはふたつきのごみ箱を使用したりして、他の人が触れないようにしたりするなどの工夫も大切です。

職場でのアウトブレイクを防ぐには

感染症罹患による企業での就業制限は、感染症の病原体を保有している人が就業を通じて当該感染症を他社に蔓延させるのを防ぐ為であり、感染症の病原体を保有しなくなるまでの期間が就業制限の期間となりえます。

労働安全衛生規則では、感染症に罹患した者は事業者が就業を禁止しなければならない、とされていますが、具体的なものは提示されていません。

職場内での感染を防ぐためには「学校保健安全法」をひとつの基準として対応するのも1つですが、全く同じにする必要はありません。

職場(の事情に合わせたところ)の就業規則の方が優先します。一方、就業規則に取り決めがない場合は、嘱託医や受診した医師の指示のもとに、職場の管理者が独自に判断することになります。

感染症のアウトブレイクによる企業の生産性を下げないためにも、感染予防を徹底して行っていきましょう。

※参考資料:国立感染症研究所HP、東京都病院薬剤師会、東京都福祉保健局HP、厚生労働省HP

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病気治療と職業生活の両立について

日本人の平均寿命が世界一であることをご存じの方も多いでしょう。 寿命が長くなった以外にも、若い世代の人口減少や定年退職後の再雇用制度などの普及によって、年を重ねてからも働く人の数が増えています。 このような現代日本が抱える問題の一つに、病気の治療と仕事の両立があります。 どんな病気にもならないという人はいないでしょう。誰もが年を重ねるにつれ、さまざまな病気を経験することになります。 この記事では、病気の治療と職業生活の両立についてご説明します。 病気を抱える労働者の現況 平成25年に厚生労働省が企業に対して実施したアンケートによれば、病気を理由に1ヶ月以上連続休業している企業の割合は、メンタルヘルスが38%、がんが21%、脳血管疾患が12%となっています。 また、平成22年に行われた国民生活基礎調査に基づく推計によれば、仕事をしながらがんの治療のために通院している人は、32.5万人に上っています。 医療の発展により、かつては治らない病気であったものが「長く付き合う病気」に変化しつつあります。 病気になったからといってすぐに労働者が離職する時代ではなくなりました。 職場が取り組むべき課題 病気を抱えている労働者でも定期的な通院や投薬によって、働きながら治療を続けることが可能なケースも増えています。 しかし、職場の理解や支援の不足により、働きながらの通院が難しい状況が生まれ、離職してしまうケースも存在しています。 労働安全衛生法では、事業者が労働者の健康を確保するための規定があります。 事業者は健康診断の実施や医師との面談を提供し、就業上の措置が必要な場合は、作業場所や内容の変更、労働時間の変更などを行わなくてはなりません。 こうした職場の配慮は、病気を抱える労働者が仕事によって病気の状態を悪くしたり、新たな病気の発症を防ぐために必要なものなのです。 具体的な環境整備 病気を抱える労働者が働きやすい職場づくりのために、環境整備から始めていきましょう。 例えば、時間単位の年次有給休暇制度の導入は、通院してから出社したいというニーズに適しています。 年次有給休暇は基本的には1日単位で与えるのが基本ルールですが、労使協定を結べば1時間単位で与えることが可能になります。 また時差出勤制度を整えることで、通院しやすくなるのはもちろん、ラッシュなど体に負担のかかる時間帯を避けて通勤する環境を用意できます。 同様に在宅ワークも、治療と仕事の両立支援のために導入している企業も増えてきました。 また有給休暇とは別に傷病休暇・病気休暇を設ける企業もあります。 病気治療と職業生活の両立のまとめ ご紹介してきたような治療と仕事の両立支援は、労働者の健康を守るだけでなく労働者の安心感やモチベーションアップにもつながります。 結果、企業としても継続的な人材の確保や、生産性の向上、多様な人材活用が実現できるでしょう。 労働者のワークライフバランスの実現を目指すことが、組織や事業の活性化につながるのです。 誰もが健康で長く働ける社会のために、自分たちができることから取り組んでいきましょう。 参考資料:厚生労働省 事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001088186.pdf ココカラ通信10月号

2023.10.31

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災害から身を守る特別警報

今年の夏も、台風や大雨、暴風など自然災害に関連するニュースがたくさんありました。 ニュースで流れる注意報や警報によって、落ち着かない日々を過ごされた方もいらっしゃると思います。 しかし、注意報や警報は私たちが災害から身を守るために必要な情報でもあります。 この記事では、特に私たちが知っておくべき特別警報についてご説明します。 注意報・警報と特別警報の違い 注意報は、災害が起こるおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報のことです。 また警報は、重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報のことです。 普段のニュースでもよく耳にするため、雨や台風の多い季節には注意報や警報に慣れてしまう方もいるかもしれませんね。 特別警報は、警報の基準をはるかに超える状態が予想され、重大な災害の起こるおそれが高まっている場合に発表されます。 災害が予想される地域の住民に対して最大級の警戒を呼びかけるものです。 また、区市町村は特別警報を確実に住民に伝えることが義務とされています。 とても重要な情報であることがおわかりいただけることと思います。 特別警報の種類 特別警報には、大きく分けて二つの種類があります。 ①大雨・暴風・高潮・波浪・大雪・暴風雪 これらの災害では、「警報」の発表基準よりもはるかに危険度が高い場合に、「大雨特別警報」、「暴風特別警報」のように「〇〇特別警報」といった名称で発表しています。 台風の時期には、よく耳にする警報ですね。 ②地震・津波・噴火 これらの災害では、危険度が非常に高いレベルのものを「特別警報」としています。 震度6以上の地震予想では「緊急地震速報(警報)」、高さ3m以上の津波予想では「大津波警報」、噴火警戒レベル4以上の予想では「噴火警報(居住地域)」という名称で発表します。 緊急地震速報については、急にニュース画面に出てきたり、スマートフォンから通知が鳴り響いて驚いた経験をお持ちの方も多いと思います。 それだけ、今すぐ住民に知らせなくてはならない重要な情報だということです。 特別警報が発表されたら 特別警報が発表されたときは、まずは決して慌てずに周囲の状況を確認しましょう。 区市町村から避難指示が発令されている場合は、ただちに従ってください。 避難の際に、大雨や暴風のために移動することがかえって危険な状況となっていて自宅などに留まる場合には、二階などのより安全な場所に退避するなど、直ちに身の安全を確保してください。 大雨などは、時間とともに危険度が増す可能性もあります。 すでに避難が完了している場合でも油断をしないようにしましょう。 まとめ 災害時の重要情報である、特別警報についてご説明してきました。 忘れないで頂きたいのは、「特別警報が出ていないから災害は起きない」わけではないということです。 大雨や暴風など気象に関する災害のおそれがあるときは、気象情報や警報、注意報などを活用して、早め早めの避難行動を心がけてください。 参考資料:政府広報オンライン 命を守るために知ってほしい「特別警報」 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201307/4.html ココカラ通信9月号

2023.09.21

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食欲の秋です!

美味しいごはんを食べて元気に過ごそう 〜日本各地の郷土料理〜 郷土料理は、各地域の産物を上手に活用して、風土にあった食べ物として作られています。その地域の歴史や文化、あるいは食生活とともに受け継がれています。郷土料理は、地元で生産されたものを地元で消費する地産地消とともに、子どもたちの食育にも役立っています。 〜中部ブロックの郷土料理〜 日本の真ん中に位置し、山の幸、海の幸が豊富です。 新潟県 きりざい きざんだ野菜と混ぜると、納豆が食べやすい 石川県 じぶ煮 汁にとろみがあるから、肉も野菜も食べやすい 福井県 打ち豆汁 大豆を打ち豆にすると料理に使いやすくなる 山梨県 ほうとう 煮込んだ麺と野菜がまじりあった美味しさ 静岡県 桜えびとしらすのかき揚げ 駿河湾の恵みをいただき、骨を丈夫にする 愛知県 ひきずり ニワトリの飼育がさかんな愛知県のすき焼き 出典、上図引用:農林水産省Webサイト https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/ ココカラ通信9月号

2023.09.05

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水の日・水の週間

日本は東西南北を海に囲まれた島国です。河川も多く、水が身近な環境にあると言えるでしょう。 また、梅雨の時期から秋にかけて多くの雨が降り、水に困ることが少ない国でもあります。 しかし実際には、私たちが使える水資源には限りがあることはご存じでしょうか。 この記事では、水の大切さと水の日・水の週間についてご紹介します。 水資源とは 降った雨はダムに貯まります。貯めた水は水道用水や農業用水、水力発電にも使われています。 水は私たちの生活に欠かせない資源です。 水資源とは、地球上にある天然の水のうち、私たちが資源として利用することができる水をさしています。 川の水や地下水などの淡水は水資源ですが、海水は水資源としてはカウントされません。 地球上にある水の総量のうち、たった1%ほどが私たちが使うことができる水資源です。 日本の水資源 私たちの暮らす日本はアジアモンスーン地帯に位置しています。 年間の平均降水量は約1,750mmになり、世界平均の約970mmに対し約2倍とたいへん多くなっています。 しかし、降水の総容量を人口で割ると、人口1人当たりの年平均降水総量としては約5,500㎥となります。 これは、世界平均の約5分の1程度です。よく雨の降る日本だからと言って、水資源まで十分に豊富であるとは言えないのです。 水の日・水の週間とは 限られた水資源はどう使い、どう守っていくべきなのでしょうか。 水の大切さや水資源開発の重要性について国民の関心を高め、理解を深めるため、毎年8月1日を「水の日」、8月1日〜7日を「水の週間」としています。 私たちが使えるわずかな水資源を無駄にすることなく循環して利用することは、私たちの生活を維持していくために大切です。 普段何気なく使っている水ですが、水資源の開発や水の循環利用のしくみによって、安定して私たちの元に届けられていることを忘れないようにしましょう。 私たちができること 限りある水資源のために、私たちができることがあります。 やはり、一番大切なのは節水です。 水を出しっぱなしにしないなどは、普段から意識してる方もいらっしゃるでしょう。 その他にも、水流の強いシャワーヘッドを使う、洗濯機では節水モードを使うなどもいいですね。 食器を洗う際も、手洗いよりも食洗機を利用したほうが節水できることがわかっています。 まとめ 水資源の大切さについてご説明してきました。 思った以上に私たちが使える水が少ないことをおわかりいただけたのではないでしょうか。 節水は環境によいだけでなく、水道料金の節約にもなります。 自分に合った方法で、無理のない範囲で節水してみましょう。 参考資料:国土交通省「水の日」・「水の週間」 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/tochimizushigen_mizsei_tk1_000012.html 国土交通省 令和4年版 日本の水資源の現況 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/content/001572566.pdf ココカラ通信8月号

2023.08.29

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全国安全週間

厚生労働省では毎年7月1日から7日までの1週間、「全国安全週間」を実施しています。 今年、令和5年度「全国安全週間」のスローガンは「高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場」です。 この記事では「全国安全週間」や職場の労働災害についてご説明します。 全国安全週間の目的 「全国安全週間」の基本理念は、人命の尊重です。 労働災害を防止するために、産業界全体での労働災害防止活動を推し進め、職場での安全に対する意識を高め、労働者が安全に働ける環境を保つことが目的です。 「全国安全週間」は昭和3年から実施され、今年で96年目にあたります。 さまざまな労働災害防止策が毎年実施されていますが、それでも事故や災害がゼロになってはいません。 だからこそ「全国安全週間」という活動をきっかけに、定期的に安全対策を見直し、労働災害防止への意識を高める必要があるのです。 近年の労働災害傾向 労働現場の管理者と、そこで働く労働者は、お互いに協力して労働災害を防止しようとしています。その成果もあって、労働災害は長期的に見れば減少しています。 令和4年の労働災害については、死亡災害は前年を下回る見込みです。 しかし休業4日以上となる死傷災害は前年を上回る見込みで、近年だけ見ると増加しています。 なかでも転倒や腰痛といった労働者の作業内容が原因とされる災害や、高所からの墜落や転落といった死亡災害は、あとを絶たないのが現状です。 ゼロ災運動とは 今年の「全国安全週間」スローガンの中にもある「ゼロ災」とは、一切の労働災害を許さないゼロ災害・ゼロ疾病を究極の目標とするための用語です。 ゼロ災運動は、死亡災害・休業災害をなくそうというだけの取り組みではありません。 職場のなかや作業中に潜むすべての危険を発見・把握・解決し、労働災害をゼロにしていくことが目的です。 職場によって、労働環境も作業内容も業務の危険度も変わってきます。 職場や作業にひそむ危険を発見・把握・解決するために、関係者全員が協力し合い、自主的、自発的に労働災害防止を実践していきましょう。 第14次労働災害防止計画 「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。 第14次労働災害防止計画は2023年〜2027年にわたって展開され、今年はその初年度にあたります。 第14次労働災害防止計画では、「誰もが安全に働くためには、労働の関係者全員が安全衛生対策について自身の責任を理解し、真摯に取り組むことが重要である」としています。 そして「労働者の安全衛生対策に積極的に取り組む事業者が評価される環境を作ることで、労働災害を減らすことができる」としています。 まとめ 労働災害は年々減少し続けています。 これはひとえに、一人一人が安全に働ける職場づくりや労働災害防止への意識を持っているからでしょう。 今後も安全で労働災害を起こさない職場であり続けるために、全国安全週間を活用してみてください。 参考資料:厚生労働省 令和5年度「全国安全週間」を7月に実施 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32482.html 厚生労働省 労働災害防止計画について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html ココカラ通信7月号

2023.07.20

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STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン

職場での熱中症により毎年約20人が亡くなり、約600人が4日以上仕事を休んでいます。 準備期間(4月)にすべきこと きちんと実施されているかを確認し、チェックしましょう ☑︎労働衛生管理体制の確立 事業場での熱中症予防の責任体制を確立 ☑︎暑さ指数の把握の準備 JIS規格に適合した暑さ指数計を準備し、点検 ☑︎作業計画の策定 暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止に関する事項を含めた作業計画を策定 ☑︎設備対策の検討 簡易な屋根、通風または冷房設備、散水設備の設置を検討 ☑︎休憩場所の確保の検討 冷房を備えた休憩場所や涼しい休憩場所に確保を検討 ☑︎服装の検討 透湿性と通気性の良い服装を準備、身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討 ☑︎緊急時の対応の事前確認 緊急時の対応を確認し、労働者に周知 ☑︎教育研修の実施 管理者、労働者に対する教育を実施 キャンペーン期間(5月〜9月)にすべきこと STEP1 暑さ指数の把握と評価 ☑︎JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握 地域を代表とする一般的な暑さ指数(環境省)を参考とすることも有効 STEP2 測定した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底 ☑︎暑さ指数の低減 準備期間に検討した設備対策を実施 ☑︎休憩場所の整備 準備期間に検討した休憩場所を設置 ☑︎服装 準備期間に検討した服装を着用 ☑︎作業時間の短縮 作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止 ☑︎暑熱順化への対応 7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に延長  ※新規入職者や休み明け労働者に注意 ☑︎水分・塩分の摂取 水分と塩分を定期的に摂取 ☑︎プレクーリング 作業開始前や休憩時間中に深部体温を低減 ☑︎健康診断結果に基づく対応 次の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮 ①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢 ☑︎日常の健康管理 当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に確認 ☑︎作業中の労働者の健康状態の確認 巡視を頻繁に行い声をかける、労働者にお互いの健康状態を留意するよう指導 ☑︎異常時の措置 少しでも本人や周りが異変を感じたら、必ず一旦作業を離れ、病院に搬送する(症状に応じて救急隊を要請)などを措置 ※全身を濡らして送風することなどにより体温を低減 ※一人きりにしない 重点取組期間(7月)にすべきこと ☑︎暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加 ☑︎暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底 ☑︎水分・塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底 ☑︎作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加 ☑︎熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施 ☑︎体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請 参考資料:厚生労働省 クールワークキャンペーン リーフレット(https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2023/coolwork2023_jp_.pdf)をもとに加工して作成 ココカラ通信7月号

2023.07.11

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